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| 【第1章】 基礎知識と儲けのカラクリ @用語集 A広告の見方 B仲介手数料とは? ├両手の手数料? └片手の手数料? C手数料不要の物件って? D契約から引渡しまで 【第2章】 掘り出し物件 @激安広告物件の謎 A激安物件は妄想? 【第3章】 土地を買って家を建てたい ・売地が見当たらない? 【第4章】 タイプ別営業必勝法 ・不動産営業の基本 ・激安広告の反響客 ・頭金・年収が少ない客 ・親が付いて来る客 ・一般的な客 ・大金持ちの客 【第5章】 家を売りたい ・家を売る方法と注意 【第6章】 不動産屋を調べよう ・業社を調べる方法 【番外編】 ・『坪』表記の落とし穴 ・値引き交渉のツボ ・「求む!」チラシの謎? ・実録!営業裏技! 【コラム/雑記】 ・不動産屋はなぜ高級腕時計をするの・・他 【付録】 ・用途地域一覧 ・媒介契約について 【LINK】 リンクページ サイトマップ . お問い合わせ |
【契約〜引渡しまで】 このページでは説明するのは一般的な住宅ローン利用の際の流れです。ローンを利用しない場合や、社内融資をうける場合などはこの限りではありませんのでご注意下さい。
≪補足≫ ※公的融資等利用の場合は上記以外につなぎ融資の手順が別途ある場合があります。 ※契約内容により中間金が発生する場合があります。 ※上記は契約に関わる費用のみです。上記以外に仲介手数料・登記費用・ローン事務手数料、租税清算費等が必要となります。 【契約解除について】 ■手付け流し、手付け倍返し 契約締結後であっても契約を解約したくなる場合があります。 やむを得ない事情があったり、もしくは心変わりすることもあるでしょう。 また、解約したくなるのは買主だけでなく売主にも言えることです、やっぱり貴方には売りたく無くなった、なんて言う場合もあるわけです。 そんな時にこの手付け金によって解約することが出来ます。 ≪買主の希望による解約の場合≫ 契約の際に支払った手付け金を売主に差し出して契約を解除できます。 これを「手付け流し」や「手付け放棄」による解約と呼びます。 ≪売主の希望による解約の場合≫ 契約の際に受け取った手付金を買主に返却した上、更に同額を買主に差し出して契約を解除できます。 これを「手付け倍返し」による解約と呼びます。 つまり、 あなたが買主で物件をどうしても購入したくて、売主の気が変わるのを防ぎたい場合には手付金は高いほど有利と言えます。また、あなたが買主でもしかしたら解約したくなるかもしれないという場合は手付金は少ないほうが有利だという事です。 ※手付金は0円でも良いのですが、これだとお互いが何のリスクもなしに契約を解除されてしまうことになり、契約の意味が無くなってしまいます。 ■違約解除 但し、上記の手付金による契約解除には使える期間は限られています。 それは契約の相手が契約の履行に着手する迄です。契約の履行の着手とは中間金の支払い・所有権移転の登記等の契約に必要な行動等がこれにあたります。 相手が契約の履行に着手した後に解約をする場合は契約時に取り決めた違約金の支払いとなります。 第1章完
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