知っておきたい不動産業界

第1章 不動産基礎知識-契約〜引渡しまで
契約してから引渡しまでどんな手続きがあるかご存知ですか?

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【第1章】
基礎知識と儲けのカラクリ
@用語集
A広告の見方
B仲介手数料とは?
 ├両手の手数料?
 └片手の手数料?
C手数料不要の物件って?
D契約から引渡しまで

【第2章】
掘り出し物件

@激安広告物件の謎
A激安物件は妄想?

【第3章】
土地を買って家を建てたい

売地が見当たらない?

【第4章】
タイプ別営業必勝法

不動産営業の基本
激安広告の反響客
頭金・年収が少ない客
親が付いて来る客
一般的な客
大金持ちの客

【第5章】
家を売りたい

家を売る方法と注意

【第6章】
不動産屋を調べよう

業社を調べる方法

【番外編】
『坪』表記の落とし穴
値引き交渉のツボ
「求む!」チラシの謎?
実録!営業裏技!

【コラム/雑記】
不動産屋はなぜ高級腕時計をするの・・他

【付録】
用途地域一覧
媒介契約について

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【契約〜引渡しまで】
このページでは説明するのは一般的な住宅ローン利用の際の流れです。ローンを利用しない場合や、社内融資をうける場合などはこの限りではありませんのでご注意下さい。


手続き 支払い金 内容・ワンポイント
@申し込み 申込金
(10万円〜)
この手続きは法的な物でなく買主の意思を固める為の営業戦術とも言える為、この手順を踏まない事も多い。マンション分譲等によく見られる。尚、ここで払った申し込み金は契約時は手付金に充当されます。また、申し込み金は手付け金とは異なりますので契約前であれば理由を問わず全額返却してもらえる。

A重要事項説明 法律に基づいて契約予定の物件についての詳細な説明を受けます。この説明は宅地建物取引主任という資格者だけが出来ます。通常契約時に一緒にするケースが多いですが、出来れば契約の数日前に説明を受けて最終判断の材料にしましょう。

B売買契約締結 手付金・印紙 売買契約を締結します。契約書の読み合わせが法律で義務付けられていますので分からない事は何でも質問しましょう。この時、手付金を売主に支払います。通常は物件価格の5〜10%程度が相場ですが売主・買主の間で自由に決められます。この手付金の金額は解約の際に大きく関わってきますので『手付け流し・手付け倍返し』を理解した上で決めましょう。また、契約の際は物件内容はもちろん、物件引渡し時期、違約金、物件価格以外に要する費用等は特にしっかりと確認しましょう。

C住宅ローン申込 住宅ローンの申し込みです。通常契約締結時もしくは数日中には手続きします。

D金銭消費貸借契約 印紙 住宅ローンを申し込んだ金融機関との間でお金を金利何%で期間は何年等で『貸します』『借ります』の契約です。不動産屋は往々にして「金消契約/きんしょうけいやく」や「金消/きんしょう」と呼びます

E引渡し・残金決済・登記 残金 これは通常、同日に一緒に行います。ローンの実行から残金、その他の費用の支払い、物件の引渡しを行います。物件についている備品や、内容が契約書のとおりか確認しましょう

≪補足≫
※公的融資等利用の場合は上記以外につなぎ融資の手順が別途ある場合があります。
※契約内容により中間金が発生する場合があります。
※上記は契約に関わる費用のみです。上記以外に仲介手数料・登記費用・ローン事務手数料、租税清算費等が必要となります。




【契約解除について】 

手付け流し、手付け倍返し
契約締結後であっても契約を解約したくなる場合があります。
やむを得ない事情があったり、もしくは心変わりすることもあるでしょう。
また、解約したくなるのは買主だけでなく売主にも言えることです、やっぱり貴方には売りたく無くなった、なんて言う場合もあるわけです。
そんな時にこの手付け金によって解約することが出来ます。

≪買主の希望による解約の場合≫
契約の際に支払った手付け金を売主に差し出して契約を解除できます。
これを「手付け流し」や「手付け放棄」による解約と呼びます。


≪売主の希望による解約の場合≫
契約の際に受け取った手付金を買主に返却した上、更に同額を買主に差し出して契約を解除できます。
これを「手付け倍返し」による解約と呼びます。


つまり、
あなたが買主で物件をどうしても購入したくて、売主の気が変わるのを防ぎたい場合には手付金は高いほど有利と言えます。また、あなたが買主でもしかしたら解約したくなるかもしれないという場合は手付金は少ないほうが有利だという事です。
※手付金は0円でも良いのですが、これだとお互いが何のリスクもなしに契約を解除されてしまうことになり、契約の意味が無くなってしまいます。


■違約解除
但し、上記の手付金による契約解除には使える期間は限られています。
それは契約の相手が契約の履行に着手する迄です。契約の履行の着手とは中間金の支払い・所有権移転の登記等の契約に必要な行動等がこれにあたります。
相手が契約の履行に着手した後に解約をする場合は契約時に取り決めた違約金の支払いとなります。



第1章完
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