知っておきたい不動産業界

第1章 不動産基礎知識-広告の見方
広告を見るとき『場所』『間取り』『金額』だけ見ていませんか? 他にも大事な情報が記載されていますよ。

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【第1章】
基礎知識と儲けのカラクリ
@用語集
A広告の見方
B仲介手数料とは?
 ├両手の手数料?
 └片手の手数料?
C手数料不要の物件って?
D契約から引渡しまで

【第2章】
掘り出し物件

@激安広告物件の謎
A激安物件は妄想?

【第3章】
土地を買って家を建てたい

売地が見当たらない?

【第4章】
タイプ別営業必勝法

不動産営業の基本
激安広告の反響客
頭金・年収が少ない客
親が付いて来る客
一般的な客
大金持ちの客

【第5章】
家を売りたい

家を売る方法と注意

【第6章】
不動産屋を調べよう

業社を調べる方法

【番外編】
『坪』表記の落とし穴
値引き交渉のツボ
「求む!」チラシの謎?
実録!営業裏技!

【コラム/雑記】
不動産屋はなぜ高級腕時計をするの・・他

【付録】
用途地域一覧
媒介契約について

【LINK】
リンクページ



お問い合わせ
【広告はここも注目!】
場所・間取り・金額で物件を判断していませんか?一般の人が見落としやすい項目を説明しています。広告の中で特に小さな文字で書かれている欄には特に重要な事が書かれていますので必ず目を通しましょう。



■物件種別
新築一戸建(マンション)、中古一戸建(マンション)、売地、建築条件付売地、等があります。
ここで注意して貰いたいのは建築条件付売地です。これはその土地に立てる住居の建築請負が条件になっていますから、実質は新築戸建だと考えてください。土地の値段と家の値段が表記されており、その総額が実際の金額となります。土地の値段があたかも総額に見えるような広告が稀にありますので注意が必要です。

それから、『新築未入居』という訳の分からない物件もあります。新築だったら未入居は当たり前じゃないか。と思ってしまいますよね。でも実はこれ、新築で建築した後、誰も入居してい物件、つまり中古住宅なのです。新築の定義は完成から1年と決められています。ですから誰かが購入して引っ越さないまま売りに出した物件や、1年以上売れ残ってしまった物件と言う意味なのです。


取引態様
媒介(一般/専任/専属専任)*1/仲介/代理・販売代理/売主があります。
媒介・仲介はいずれも同じ意味で、広告主が売主では無い為、仲介手数料が発生します。売主と表記のある物件は貴方が買主になった場合、売主と買主の直接取引きとなり、仲介が介在しないので仲介手数料は発生しません。代理(販売代理)についてはマンション分譲などの広告でよく見られます。これは「売主の代理*2として販売します」という意味ですから、基本的に買主から見た場合は売主物件と同様に考えて良いでしょう。ただし別途手数料についての取り決めがある場合がありますので必ず手数料不要かは事前に確認しましょう。

※1 媒介(一般/専任/専属専任)についてはこちらで詳しく説明しています

※2 代理に対して仲介は売主に対して買主を探して紹介すると言う意味合いです。混同しないように。

■都市計画
市街化区域・(市街化)調整区域等があります。
市街化区域は行政が積極的に市街化を進めていく地域の事で、下水や道路等の整備が進められる地域です。調整区域は市街化を調整する地域の意味で基本的には将来それ程ひらける地域では無いと考えて良いでしょう
但し、区画整理事業などによりその限りではありません。


用途地域
住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。たとえば工業地域等の物件を購入すると今は住宅地でも将来は大規模な工場地帯の中の一軒家となってしまう可能性もあります。詳しくは用途地域一覧(付録)でご確認下さい。


地域地区
様々な規制がある地域の場合があります。この項目に記載があった場合は必ず事前に内容を確認しましょう。
例:景観地区・風致地区・特別用途地区・高度地区・・・など。


■土地権利の種類
所有権・借地権等があります。基本的には所有権となっている事を確認しましょう。借地権となっている場合は土地は自分の物にならず、借地料を払わなければいけません。また契約期間満了の際は土地を更地にして返さなければいけない場合がほとんどです。激安物件を見つけたと、喜んでいたら借地権だったなんて話もよくありますので気をつけてください。

地目
住宅なのにも関わらず地目が『宅地』ではなく『山林』・『雑種地』等となっている事があります。これは以前そのような使い方をしていた土地でその後、地目変更をしていない。という場合が多いので広告の段階では気にしなくて良いでしょう。ただし『池沼』などなっている場合は、地盤が弱い場所の可能性がありますので注意が必要です。


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